●裁判手続きについての基本的な情報は最高裁判所のホームページで公開されています。
最高裁判所のホームページ●ドメスティック・バイオレンスについての基本的な情報が内閣府のホームページで公開されています。
ドメスティック・バイオレンスについての内閣府のホームページドメスティック・バイオレンスについての各種相談窓口としての下記の機関についての説明や連絡先(一部のみ)を下記リンクから見ることができます。出典は上記同様、内閣府のホームページです。
配偶者暴力相談支援センター( 婦人相談所その他の適切な施設)や婦人保護施設、 母子生活支援施設
女性問題に関する相談窓口として、女性センター
生活支援の相談窓口として福祉事務所
児童に関する相談窓口として児童相談所
心のケアに関する相談窓口として、保健所、精神保健福祉センター
その他の相談窓口 として、民間シェルター、全国共通DVホットライン(民間団体)
安全対策・緊急時の相談窓口として警察
人権相談・離婚・法律の相談窓口として、法務省の人権擁護機関 、法務局・地方法務局、女性の人権ホットライン、外国人のための人権相談所、検察庁、被害者ホットライン、入国管理局、外国人在留総合インフォメーションセンター、裁判所、公証人、弁護士、犯罪被害者支援窓口、法律相談センター、日本司法支援センター(愛称:法テラス)
就業支援の窓口として就業支援機関、ハローワークその他
●離婚の際の養育費について
近年は、養育費の算定は、裁判所が作成しているいわゆる「算定表」に基づいて、取り決められることが多いのです。
算定表についての最高裁判所のホームページのアドレスを引用しますので、ご参考になさってください。
養育費算定表の利用方法
●離婚後の子どもの氏について
夫婦が離婚すると、婚姻の際に氏を変更した方は、原則として元の姓に戻ることになります。
ただし、離婚後3ヶ月以内に届けることによって、婚姻していたときに使用していた氏を使用することができます。
離婚した元夫婦間に子どもがいる場合には、それぞれの子どもについて元夫婦のうちいずれかが親権者になります。
しかし、離婚して、子どもの親権者となった人が婚姻していた際の戸籍を抜けても、その人が親権の責任と権利をとることになった子どもと同じ戸籍になるわけではありません。
同じ戸籍になるためには、離婚後、離婚後の新しい戸籍が完成した段階で、これを添付して家庭裁判所に「子どもの氏の変更」の審判を申して立てることが必要になります。
子どもの氏の変更についての最高裁判所の説明
この家庭裁判所の審判を添付して、市区町村役場に子どもの氏の変更を申請してやっと同じ戸籍に記載されることになります。
日本人の父と外国人の母の間に生まれた子の日本国籍取得の要件から父母の結婚を削除した改正国籍法が、2008年12月5日成立しました。公布から20日以内に施行されます。その結果、日本人の父の認知だけで国籍を取得できるようになりましたが、偽装認知による届け出を行った場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す規定を新設されてました。